2017-04-25 第193回国会 参議院 法務委員会 第9号
私は、こうした典型的な大量取引における約款という趣旨は分かるわけでありますけれども、しかし、そちらにばかり目が行って、悪用するということについての対策が欠けていてはならないと思うわけであります。 もっともっと時間を掛けて議論をしたいと思うんですけれども、じゃ、例えば画一的に大量にという、そうすると保険契約なら全て日本国民に対応しているのかなと。
私は、こうした典型的な大量取引における約款という趣旨は分かるわけでありますけれども、しかし、そちらにばかり目が行って、悪用するということについての対策が欠けていてはならないと思うわけであります。 もっともっと時間を掛けて議論をしたいと思うんですけれども、じゃ、例えば画一的に大量にという、そうすると保険契約なら全て日本国民に対応しているのかなと。
例えばライブドア事件のときに、時間外取引、ToSTNeTを使ってあの取引をするときにまさかそれを大量取引を一気にやってしまうというふうには思えなかった。TOBルールを抜け駆けするような問題だ、あれを見抜けなかったと。
私は、定型的、大量取引に約款が便利であることまでも否定するつもりはありませんが、事業者の一方的な約款を放置することは相当ではなく、信託を利用する消費者の立場が不当に不利にならないよう法律上十分な手当てが必要だと考えます。 ついては、まずこの点、法務大臣、金融担当大臣に基本認識を伺います。
現行証取法では、立ち会い外取引で、会社支配を目指すような大量取引を相対で行うということは、公開買い付け規制の対象ではありませんから違法行為ではないということになりますけれども、株主に平等に売却の機会を与えるという公開買い付け規制を回避する、法律の裏をかくという意味で、法律規制の趣旨を逸脱した脱法行為に当たる、違法行為ではないけれども脱法行為である、こういう認識でよろしいでしょうか。
東京の真夜中にロンドンやニューヨークの取引所においてシティバンクの大量取引によって三菱銀行が買収される、そういうことはあり得ない、そのようにきちっと対応はできているというふうに私は理解して、質問を次に進めさせていただきます。 西武鉄道の件です。西武鉄道についてはいろいろな問題が起きて、年金運用者からも損害賠償のための訴訟が起きている、こういう動きになっております。
ただ、そのほかのものにつきましては、私ども、卸売市場で大量取引の拠点の場を提供しているわけでございますけれども、当然のことながら、一般論として、流通過程での取引というのは市場原理と公正競争の確保が前提にならざるを得ない。
○亀井国務大臣 産地また実需者の大型化、そういう面で、あるいはまた道路網の整備等々が流通による広域化を進めておりまして、大量取引が大都市の卸売市場に集中している傾向、こういうことがあると思います。
しかし、例えば、生産資材のコストにつきまして、大規模経営あるいは法人経営等、あるいはまた担い手の大量取引につきましては大量取引割引を行う、こういうようなことのメリットを与える、こういう面で、農業者の階層分化が進んでおります現在、やはり形式的な平等から実質的な公平、こういうような事業運営に転換をしていく必要がある、このように考えております。
例えば果実のようなものであれば、規格、等階級で一番必要な真ん中のものをそっくり抜かれて上下が余ってしまうというような場合が非常に多いわけでございますが、そういうような大量取引が必ずしもメリットにつながらないという面もございますので、特に大口取引において価格が低水準になるというようなことのないよう、特に公平で透明度の高い運用をぜひしていただきたいということであります。
○大森礼子君 今申しましたのは、これまでのSPCとか大量取引でない分野を想定するわけですが、これまででしたら債務者に確認すれば済んだのが、この特例法になりますとどういう方法で対抗要件を備えているかわからないから、債務者に確認しても債務者が認識していない場合があるわけです。そうすると、債務者確認だけでは足りない。
それは附属書Iのものと非常に密接にかかわりのあるものとか、それから大量取引があって消費大国のそしりを受けるような、そういうものがあると思うんですね。 それは専門家に御検討いただく必要はあるんですけれども、これ政令にゆだねられておりますので、その附属書Ⅲの種を政令の中で国内の流通規制対象に含める、そういうことを検討していただけないかというのが私の提議でございますが、いかがでしょうか。
附属書Ⅰの方が附属書Ⅰで非常に厳しく取り締まられているものよりむしろ消費大国として種の絶滅のおそれに追い込んでいくような大量取引、そういうものがあるという場合にこの法案は何にも対応ができない、こういうことになるわけなんでしょうか。政令のところで検討の余地はないんですか。
この東急株の売買に関しましては、ことしの三月に大蔵省の定期検査がございまして、そのときの定期検査でこの大量取引を、何と申しますか、相当厳しくお調べをいただきまして、私が総務担当の役員に聞きましたところでは、野村の投資家に対する投資勧誘のやり方に行き過ぎがあるという御指摘を受けておりますし、私もその間の事情を聞きましたところでは、やはり野村証券としては、その取り扱った営業店あるいは取り扱った営業部員に
今お尋ねの年月日、いわゆる手前どもが東急を大量取引した年月目だと思いますが、それは六十二年でなくて平成元年だと思いますが、それでよろしゅうございましょうか。(大木委員「六十二年です。十月から十一、十二。——平成元年」と呼ぶ)平成元年でよろしゅうございますか。
御承知のとおり、約款というのは、大量取引を円滑に処理するために企業が利用者との間の契約条件をあらかじめ定型的、画一的に定めておく規則でございます。
それからもう一つの考え方といたしまして、我が国において行われておりますように薄く流通にかけていくということは、新しい大量取引の時代において、あるいは税の負担のあり方として、合理的な面も備えているのだと思います。
したがいまして、税制調査会でもそうした点を踏まえていろいろ検討がされておるところでございまして、具体的には例えば年間の大量取引に係る所得は課税対象とする、年間の取引金額が何千万とか何億とかという場合はもういかなる場合でも課税対象にする。
聞いてみると品質が統一してある、大量取引ができるというのが外材にある。日本ではそれはちょっと無理だ。品質の均等化といいますか、そういうものが国産材の場合は不可能である。大量の取引をするときはどうしてもやはり均質なものを買う。
○政府委員(水野勝君) ただいま申し上げました ように、年間の大量取引、これを課税対象にするなどという具体的な指摘もいただいているわけでございまして、そういうところから従来の路線に沿いまして検討をしてまいりたいということでございます。やはり原則課税と建前としてそういうことを打ち出しますからには、それが完全に適正な実施が担保されることが必要ではないかと思うわけでございます。
○政府委員(水野勝君) この点につきましては、今回の税制調査会の答申でも、「公平、公正の理念に照らし」「年間の大量取引に係る所得を課税対象とする等段階的課税強化を一層推進することにより課税ベースの拡大を図り、究極的には原則課税を志向すべきである」という提言をいただいているところでございます。大きな方向としてこうした趣旨を踏まえまして対処してまいりたいと考えておるわけでございます。
ところで、商品取引所の上場でございますが、先生御案内のとおり、商品取引所法の二条二項、それから十五条第一項第二号でございますが、規定がございまして、上場の商品としましては、まず商品そのものの属性、これは比較的均等な性質を持っているとか大量取引に適するものであるとか長期の貯蔵に耐えるとか、こういう属性がございます。
○高杉廸忠君 昭和四十三年の「流通近代化の展望と課題」、こう題して、中間答申の中で、我が国流通機構には、一つとして「取引の錯綜と複雑さ」、二つ目に、「大量取引体制の未成熟」、三つ目に、「不合理な取引慣行」、こういうことが問題として指摘されているんですね。この一について見れば、確かに我が国の流通経路というのは卸売業内部での流通段階が非常に多い。
というのは、今言ったように安くてしかも大量取引ができる、だからそれについてはやはり疑問があるでしょう。なぜそんなに安く取引ができるのか、なぜそんなに安いものが大量取引ができるのか、そういう疑問はあるでしょう。今その薬が非常に手に入りにくいというならやむを得ないということがあるでしょう。そしてまた、欠陥商品があったら、これはあったときにはもう遅いわけです。
組合をつくったからといって、すぐ取引の条件が有利になるということを期待することはちょっと無理だと思いますが、取引の地位の向上という点で客観的に逐次力を培養してまいるわけでございまして、その成果として、個別に取引をしていたときよりも非常に信用力がつくとかあるいは力の拡大ができるといったようなことで、また大量取引に、なれば取引条件も有利になる。